就業規則作成・変更は大阪市北区の社労士事務所BeMコンサルティングへ!就業規則作成(大阪市北区・大阪市中央区)

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就業規則作成・変更
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就業規則は会社の中の法律、企業の健全経営のために大切な役割を果たします。
・法改正等に対応していない。
・記載すべき必要な事項が漏れている。
・会社の現状と異なった内容になっている。
・服務規律が十分でない。

このような就業規則は、労使関係のトラブルの原因となり、
結果として企業に重大な危機を招きます。
御社の実情にあった、しっかりとした就業規則を備え、危機管理をしておくことが重要です!

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◆就業規則の作成義務があるのは
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければなりません。
「常時10人以上」とは、一時的に10人未満になることがあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合は「常時10人以上」に該当します。正社員はもちろん、パートタイム労働者、アルバイト、臨時で雇う労働者等もすべて含まれます。

常時10人未満の労働者を使用している場合は、就業規則の作成義務はありませんが、就業規則を作成することが望ましく、作成した場合には、常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成した就業規則と同じ効力があります。

◆就業規則はなぜ必用なのか
就業規則は、事業経営上の必要と労働者保護の必要上から、使用者が、労働時間・賃金などの労働条件や、労働者が就業に際し守らなければならない規律などを定めた、職場の規則です。
法律のない国は無法地帯となり、国家の統治が困難になるのと同様に、就業規則のない企業では、従業員は何を基準にして働けばよいのかわからず、企業は統一的な労務管理を行うことができません。
従って、就業規則で労働条件や職場の規律を定めておくことは、労使双方にとって大変重要な意味をもっているのです。

◆就業規則の効力
就業規則は法的な規範性を有しているため、いったん適法に定められると、その職場における労働契約関係を規律する効力があります。

◆法令に抵触する就業規則
法律に抵触する就業規則であった場合、法律に抵触する部分は無効となります。法改正に対応していない場合も同様です。

◆労働協約に抵触する就業規則
就業規則が労働協約に抵触する場合は、行政官庁(労働基準監督署長)から変更を命じ
られることがあります。

◆実態と合っていない就業規則
企業の実態と合っていない就業規則は、行政官庁(労働基準監督署長)から変更を命じ
られることがあります。
実態と合っていない就業規則をそのまま放置しておくことは、労使紛争の火種となる危険性があります。

◆就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約
就業規則で定める基準に達しないような労働条件を定めた労働契約は、その部分は無効となります。無効となった部分は、就業規則で定める基準によると規定されています。

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